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【弁護士が解説】労働条件の不利益変更の進め方と注意点

事業環境の変化や予期せぬ経営不振に直面した際、企業の存続のために人件費の削減や労働条件の見直しが避けられない場合があります。

しかし、労働条件の不利益変更は、後に従業員との大きなトラブルや法的な紛争に発展するリスクを伴います。

この記事では、労働条件の不利益変更の進め方と注意点について解説いたします。

労働条件の不利益変更とは?

労働条件の不利益変更とは、会社が従業員の同意なく、給与の減額、手当の廃止、休日日数の削減など、労働者にとって不利な条件に変更することを指します。

不利益変更は、労働契約法第8条に基づき、原則として労働者の個別同意がなければ行うことができません。

ただし、例外的に就業規則を変更することで、労働者の同意なしに変更できる場合がありますが、その際には厳格な要件が定められています。

労働条件の不利益変更は、労働者の生活や働き方に直接的な影響を与えるため、企業は慎重に進める必要があります。

労働条件の不利益変更の方法

労働条件の不利益変更を行う方法は、大きく分けて2つあります。

1つは労働者の個別同意を得る方法です。

この場合、企業は変更内容を個々の従業員に説明し、その変更に同意する旨の書面を取り交わす必要があります。

この方法が最も確実で、後の紛争を防ぐことができます。

もう1つは、就業規則を変更する方法です。

労働契約法第9条および第10条により、就業規則の変更が合理的であると認められる場合に限り、個別の同意がなくても不利益変更が可能となります。

労働条件の不利益変更の注意点

労働条件の不利益変更を行う際には、いくつかの注意点があります。

まず、就業規則の変更によって不利益変更を行う場合、その変更が「合理的であること」が必須です。

具体的には、企業の経営状況の悪化など、変更の必要性が客観的に認められること、そして変更後の条件が社会通念上相当なものであることが求められます。

また、変更内容について労働者や労働組合に十分に説明し、意見を聞く「周知の徹底」も非常に重要です。

説明が不十分であったり、強引に進めたりすると、変更が無効と判断されるリスクがあります。

さらに、給与の減額など、特に大きな不利益を伴う変更の場合は、裁判で無効とされる可能性が高いため、慎重な対応が必要です。

まとめ

労働条件の不利益変更は、原則として労働者の個別同意が必要であり、就業規則の変更による場合は、その合理性が厳格に問われます。

不適切な手続きで行われた不利益変更は、後に大きな労使トラブルに発展する可能性があります。

労務問題でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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資格者氏名 桐井 弘司(きりい こうじ)
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