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個人再生と自己破産の違い

債務整理手続きには、自己破産、任意整理、個人再生と大きく分けて3つの種類があります。

そして、それぞれの手続きの違いについてよくご質問をいただきます。

当記事では、自己破産と個人再生の違いについて詳しく解説をしていきます。

 

 

個人再生と自己破産の違い

 

個人再生と自己破産には大きく違った点がいくつかあるため、ご紹介していきます。

 

・免責の範囲

自己破産は債務を免責することで、支払い義務を免除してもらう手続きとなっています。

その一方で個人再生は債務の元本、利息、遅延損害金を減額した上で今後返済を継続していく手続きとなっています。減額された債務は3年から5年の期間で返済をしていくこととなります。

 

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、債務の総額や財産の総額に応じて、最大で10分の1まで債務を減額することが可能となっています。

 

・財産の処分

自己破産は債務を免責してもらうことができるという大きなメリットがある一方で、財産を処分されてしまうというデメリットもあります。

もっとも全ての財産が処分されてしまうわけではなく、自由財産に該当するものは自己破産後も手元に残すことが可能となっています。

 

個人再生の場合には、返済を継続していく必要がありますが、自己破産のように財産を処分する必要はありません。

しかしながら、個人再生では清算価値保障原則というものが採用されており、財産を残すことができるものの、財産の価値によっては減額される範囲が変わってくることとなります。

 

・住宅ローンのついた持ち家

自己破産をした場合には、住宅ローンも債務の一種として処理されるため、マイホームを手放さなければならない可能性が高くなっています。

 

個人再生の場合には、一定の条件を満たしていれば、住宅ローンの残っているマイホームを手放すことなく債務の減額をすることが可能となっています。これを「住宅資金特別条項」といいます。

 

現在借金問題でお困りの方でマイホームは残したいという方は、自己破産よりも個人再生を検討した方が良いでしょう。

 

・資格制限

個人再生を利用しても職務に影響はありませんが、自己破産をした場合には一定の職務については資格制限がついています。

具体的には公認会計士、税理士などの士業、警備員、公証人などです。

 

 

自己破産をお考えの方は桐井法律事務所にご相談ください

 

自己破産は債務が免除されるという大きなメリットがありますが、その分デメリットも大きいものであるということがご理解いただけたと思います。

それなりに制限なく債務問題を解決したい場合には個人再生を利用することをおすすめします。

もっとも、どちらを利用すべきかは状況に応じて変わってくるため、まずは弁護士等の専門家に相談しましょう。

桐井法律事務所は、自己破産をはじめとした債務問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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事務所概要

高岳駅、久屋大通駅から好アクセスの地域に根ざした事務所です

桐井法律事務所は名古屋市東区泉一丁目にある法律事務所です。
近隣の中区、千種区を中心に、地下鉄桜通線「高岳」駅から徒歩4 分、地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅から徒歩6 分のご来所いただきやすい場所にございます。
また、当事務所では法律の無料相談、出張法律相談、土日祝日や夜間の法律相談も実施しております。
離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。

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資格者氏名 桐井 弘司(きりい こうじ)
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