自己破産を弁護士に依頼するメリットを解説
自己破産は個人でも申し立てができるものとなっていますが、弁護士に依頼をすることも可能です。
しかしながら、すでに借金を背負っているのに弁護士費用を払うことができるのか不安だという理由で、弁護士への依頼ができないという方がいらっしゃいます。
当記事では、自己破産を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説をしていきます。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
・債権者からの督促が止まる
弁護士に自己破産の相談をし、実際に依頼することが決定して委任契約を締結すると、弁護士は各債権者に対して受任通知というものを送付します。
受任通知は今後債務に関する連絡先は弁護士になるといったことを通知するためのものとなっています。
そのため、一時的に債権者からの督促がストップすることとなります。
督促がストップしている間は返済義務が不要となるため、自己破産を利用される方の多くが、借金の返済に充てていたお金を弁護士への費用に利用することが多いです。
そのため、弁護士への依頼料についてはそれほど心配する必要はありません。
・申請書類についての協力を得られる
自己破産の申立てをする際には、さまざまな書類を準備する必要があります。
書類の内容については、破産者の状況に応じて異なるため、大変複雑なものとなっています。
しかしながら弁護士に依頼をしておけば、どのような資料を収集すれば良いのかについて指示を受けることができるため、負担を減らすことが可能であるといえます。
また、どうしても用意することのできない書類については、弁護士が職権にて取得できる場合もあります。
・裁判所とのやり取りをほとんど任せることができる
自己破産を申し立てた後には、裁判官との面談である審尋のために呼び出されることがあります。
また、提出した書類に不備などがある場合にも、連絡をしなければなりません。
弁護士に自己破産を依頼していれば、依頼者が裁判所とやり取りをするのは審尋のみとなっているため、その他については弁護士に全て任せることができます。
また、審尋は弁護士も同席することが認められているため、事前にどのように回答をすれば良いのかについてのアドバイスを受けることもできます。
・手続きが円滑になる
自己破産の申立てをしても、必ずしも免責が得られるとは限りません。
もしギャンブル経験や浪費などの不適切な理由での借金がある場合には、免責不許可と判断されてしまう可能性があります。
弁護士に依頼をしておくことで、裁判所から説明を求められた際にも、依頼者の状況に応じて適切な説明をすることが可能となっているため、手続きが円滑に進み、なおかつ破産決定までの期間を短縮することが可能です。
自己破産でお悩みの方は桐井法律事務所にご相談ください
自己破産を検討している場合には、債務整理について専門的に取り扱っている弁護士への依頼をおすすめします。
その理由としては、裁判所とのやり取りなどにおいて、専門分野として債務整理を行ってきた弁護士の方が円滑に手続きを勧められる可能性が非常に高くなっているからです。
桐井法律事務所は、自己破産をはじめとした債務問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
中小企業が顧問弁護士...
一般的に、数千人規模の従業員を抱え、大規模な契約を日常的に行っている大企業にとっ[...]
-
個人再生と自己破産の...
債務整理手続きには、自己破産、任意整理、個人再生と大きく分けて3つの種類がありま[...]
-
【契約内容によって大...
企業と弁護士が顧問契約を締結した場合、顧問弁護士は、契約に定められた業務の遂行を[...]
-
自己破産を弁護士に依...
自己破産は個人でも申し立てができるものとなっていますが、弁護士に依頼をすることも[...]
-
自己破産において退去...
もしも、自己破産となってしまった場合、賃貸物件から退去する際にかかる退去費用は免[...]
-
顧問弁護士とスポット...
法人が弁護士に法的なアドバイスを受ける際に、顧問弁護士と契約をした方が良いのか、[...]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Staff
資格者紹介
桐井 弘司Kirii Koji
地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります
私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。
- 所属等
-
- 愛知県弁護士会(27132)
- 経歴
-
- 2000年4月 弁護士登録
- 2002年9月 桐井法律事務所開設
- 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
- 経歴
-
- 子どもの権利委員会 委員
- 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
- 司法修習委員会 委員
- 紛争解決センター運営委員会 委員
- 法教育委員会 委員
- 国際委員会 委員
- 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
- 人権擁護委員会 委員
- 会則会規等委員会 委員
- 若手会員育成支援特別委員会 委員
- 就職・採用プロジェクトチーム 委員
- 東日本大震災対策本部 委員
- 若手会員支援弁護士 チューター
- 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
- 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事
Office Overview
事務所概要
高岳駅、久屋大通駅から好アクセスの地域に根ざした事務所です
桐井法律事務所は名古屋市東区泉一丁目にある法律事務所です。
近隣の中区、千種区を中心に、地下鉄桜通線「高岳」駅から徒歩4 分、地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅から徒歩6 分のご来所いただきやすい場所にございます。
また、当事務所では法律の無料相談、出張法律相談、土日祝日や夜間の法律相談も実施しております。
離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。
名称 | 桐井法律事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 桐井 弘司(きりい こうじ) |
所在地 | 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-21-10 スタメン泉ビル2F |
連絡先 | TEL:052-957-4681 / FAX:052-962-0023 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
アクセス |
電車の場合 地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩4分 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅1A・1B番出口より徒歩6分 お車の場合 久屋大通より桜通1本北側の一方通行を東へ ※周辺にコインパーキング有 |