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自己破産において退去費用が免責されるケース・されないケース

もしも、自己破産となってしまった場合、賃貸物件から退去する際にかかる退去費用は免責されるのでしょうか。

この記事では、免責されるケースとされないケースの他、滞納家賃の免責についても取り上げます。

自己破産とは

破産法211項によりますと、自己破産とは支払い不能になった状態のことです。

つまり、現在の資産や今後得られる可能性のある収入をあてても支払うことが不可能な債務があるケースです。

その場合は裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらい、抱えている債務を無の状態にします。

ただし、養育費や税金といった非免責債権は除かれます。

自己破産による退去費用の免責について

自己破産によって、賃貸物件の退去費用は免責されるケースとされないケースがあります。

それぞれについて詳しく説明していきます。

退去費用が免責されるケース

退去した日が自己破産手続き開始前であれば、退去費用が免責されます。

退去費用とは、賃貸住宅から引っ越すときにかかる費用で、部屋の原状回復やクリーニングのためにかかります。

 

特に故意過失がなかった場合の退去費用の目安は以下です。

 

  • 20㎡のワンルーム:約2万円
  • 40㎡の1LDK:約4万円
  • 70㎡の3LDK:約7万円

 

ただし、子どもの落書きがあったり、家具の移動の際などに床を傷つけてしまったりした場合は、上記の費用に加算されます。

退去費用が免責されないケース

自己破産手続き開始決定後に引っ越しする場合は、退去費用が免責されません。

また、退去費用のみでなく、自己破産手続き開始後に生じた債務の支払いも免除になりません。

家賃滞納者が自己破産した場合の支払いは?

家賃滞納者が自己破産の許可を得た場合は、家賃の支払が免除になります。

ただし、破産手続き開始時点で滞納している家賃のみです。

破産手続き開始後の家賃は免除になりません。

 

つまり、弁護士が地方裁判所に自己破産の申立てをし、裁判所が自己破産手続きを決定した後です。

滞納分の家賃は、保証会社か保証人が支払うことになります。

まとめ

自己破産した場合、賃貸物件の退去費用が免責されるケース・されないケースについて、お伝えしました。

免責されるケースは自己破産手続き開始前に引越をした場合です。

逆に免責されないケースは、自己破産手続き開始決定後に引っ越した場合です。

また、滞納した家賃は、自己破産の許可を得た場合は免除になりますが、自己破産手続き後の場合は免除になりません。

 

自己破産のご相談は弁護士が承ります。

お困りの際はお気軽にご相談ください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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