桐井法律事務所 > 不動産売買・賃貸借 > 購入した不動産の不具合|契約内容と異なる場合の対応とは

購入した不動産の不具合|契約内容と異なる場合の対応とは

不動産トラブルの中には、不動産購入時のトラブルから、不動産購入後の近隣とのトラブルなど様々なものがあります。

今回は、購入した不動産が契約の内容と異なるものであった場合に、買主としてはどのような対応を取ることができるのかについて詳しく解説をしていきます。

 

 

契約不適合責任

 

民法では契約の内容とは異なる目的物の引き渡しがあった際に、契約不適合責任を追及することができる旨を規定しています。

具体的には、数量、品質、種類において契約の内容とは異なるものであったときです。

契約不適合責任の内容としては、追完請求、代金減額請求、契約の解除、損害賠償請求があります。

それぞれについて詳しく解説をしていきます。

 

・追完請求

追完請求とは、引き渡された物が契約の内容に適合しない場合に、適合するように代替物や不足分を引き渡したり修繕をすることを売主に請求するものとなっています。

不動産取引においては、購入した土地に土壌汚染や地盤沈下などがある場合には、これらを修繕する義務を売主に主張することが考えられます。

 

・代金減額請求

これはその名前の通り、売買代金の減額を請求する権利となっています。

上記で紹介したような土壌汚染や地盤沈下があったような場合には、土地の価値が低くなっているので当然に請求できます。

また、それだけではなく、契約書で示されていた面積よりも小さい土地であった場合には、時価総額に応じて、不足している面積分の代金の減額を請求するということが考えられます。

 

・契約の解除、損害賠償請求

契約不適合責任を規定している条文には、追完請求や代金減額請求と同時に契約の解除や損害賠償請求をすることもできるとしています。

 

 

契約不適合責任を追及する上での注意点

 

契約不適合責任には、時効とは別に除斥期間という物が設けられています。

種類と品質に関する不適合に限り、買主が不適合を知ってから1年以内に売主に通知をしなければ、上記で紹介した請求をすることができません。

もっとも消滅時効の規定は最大で10年までとされています。

例えば不動産の購入後9年経って、不適合を発見して1年以内に通知をして責任追及をしようにも、時間が経ちすぎていて、契約当初から発生していた不適合なのか、経年劣化による不適合なのかを判断することが難しくなってしまいます。

 

そこで、不動産の売買を取り扱う場合には、契約書に特別条項を設けて、契約不適合責任を追及できるのは1年以内に限るとする内容を規定していることがあります。

 

そのため、不動産の購入を検討している場合には、契約不適合責任に関する条項をしっかりと確認しておく必要があります。

 

 

不動産に関する問題は桐井法律事務所にお任せください

 

不動産の取引はなかなか行われるものではないため、初めて取引をされるといった方は契約書の内容の確認などを怠らないようにしましょう。

もし契約書内で不明な点などがある場合には、客観的な立場から契約書の内容を解釈することのできる弁護士に相談することを推奨しています。

桐井法律事務所は、不動産取引に関する問題も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Staff

資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

Office Overview

事務所概要

高岳駅、久屋大通駅から好アクセスの地域に根ざした事務所です

桐井法律事務所は名古屋市東区泉一丁目にある法律事務所です。
近隣の中区、千種区を中心に、地下鉄桜通線「高岳」駅から徒歩4 分、地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅から徒歩6 分のご来所いただきやすい場所にございます。
また、当事務所では法律の無料相談、出張法律相談、土日祝日や夜間の法律相談も実施しております。
離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。

名称 桐井法律事務所
資格者氏名 桐井 弘司(きりい こうじ)
所在地 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-21-10 スタメン泉ビル2F
連絡先 TEL:052-957-4681 / FAX:052-962-0023
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
アクセス 電車の場合
地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩4分
地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅1A・1B番出口より徒歩6分

お車の場合
久屋大通より桜通1本北側の一方通行を東へ
※周辺にコインパーキング有