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退職金が支払われていない時点で自己破産するとどうなる?

自己破産とは、裁判所を通じて借金をゼロにして、自己破産したものの生活を立て直す機会を与える手続きのことをいいます。

自己破産をすると、20万円を超える財産は裁判所によって処分され、債権者に分配されることになります。

今回は退職金が支払われていない時点で自己破産をすると、退職金の取り扱いはどうなるのか、状況別にそれぞれ解説していきたいと思います。

 在職中でしばらく退職の予定がない場合

在職中でしばらく退職の予定がない場合、退職金試算額の8分の1が財産とみなされます。

8分の1の額が20万円を超える場合には、8分の1相当額が回収されることになります。

8分の1の額が20万円を超えない場合には、回収の対象とはなりません。

しばらく退職の予定がないということは退職金を実際に受け取ることができないので、8分の1相当額を、自ら確保する必要があるので注意が必要です。

また、受け取れる予定の退職金の金額について算出し、裁判所に報告する必要があります。

退職後、退職金をまだ受け取っていない場合

すでに退職していて、まだ退職金を受け取っていない場合、退職金試算額の4分の1が財産とみなされます。

4分の1の額が20万円を超える場合には、4分の1相当額が回収されることになります。

4分の1の額が20万円を超えない場合には、回収の対象とはなりません。

他の機関から退職金が支払われる場合

退職金が会社から支払われるのではなく、会社が中小企業退職共済制度や小規模企業共済制度や社会福祉施設職員等退職手当共済制度などを利用していて、他の機関から退職金が支払われる場合、退職金は処分の対象とはなりません。

こういった他の機関からの退職金は法律上の差し押さえ禁止財産にあたるからです。

また、個人で行っている確定拠出年金などについても、法律上の差押え禁止財産にあたるため、処分の対象とはなりません。

自身が受け取る退職金がどういった形で支払われるものなのか、会社の就業規則などで確認しておく必要があります。

まとめ

今回は、退職金が支払われていない時点で自己破産をすると、退職金の取り扱いはどうなるのか、紹介していきました。

退職金が支払われていない時点で自己破産をすると、退職予定の有無や退職金の金額によって、取り扱いが異なります。

自己破産を検討していて会社に退職金の制度がある方は、できるだけ多くの退職金が手元に残るようにするためにも、弁護士に相談することを検討してみてください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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資格者氏名 桐井 弘司(きりい こうじ)
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