顧問弁護士とスポット対応の違いは?それぞれのメリットとデメリットを解説
法人が弁護士に法的なアドバイスを受ける際に、顧問弁護士と契約をした方が良いのか、スポット契約による対応でよいのか迷われるケースもあることでしょう。
本稿では、顧問弁護士とスポット対応との違いに加え、それぞれのメリットとデメリットについて見ていきましょう。
顧問契約とスポット契約の違い
一般的に、顧問契約とは、法律に関して高度のスキルを有する専門家(弁護士・税理士など)から、企業経営にあたって生ずる法的問題点に関するアドバイスを受けるために結ぶ契約のことをいいます。
他方で、スポット契約とは、会社経営にあたって、具体的な問題が発生した際に、その問題を弁護士に解決してもらうために締結する契約の事をいいます。
顧問契約においても、スポット契約においても、弁護士が果たす役割に大きいな違いはありません。
もっとも、スポット契約は、特定の事件の処理を念頭に置いており、対象となる事件が解決すると同時に契約が満了となりますが、顧問契約は、ある事件が解決したとしても、企業と弁護士の関係が継続する点で両者は異なります。
顧問弁護士と通常の弁護士の業務内容について
・顧問弁護士の業務内容について
顧問弁護士の具体的な業務内容は、企業と弁護士の間で交わされる顧問契約により定められるのが通常です。
一般的には、顧問契約を締結している企業が、他企業と交わす契約に関する契約書のチェックや、企業が営業活動を行うにあたって生じ得る日常的な法律問題に関するアドバイスといった、いわゆる「予防法務」が顧問契約の中に含まれています。
他方で、具体的紛争が発生した場合において、相手方との交渉を行ったり、訴訟対応をするといったいわゆる「臨床的法務」は、別途費用清算の上対応をするといったケースが多くなっています。
・通常の弁護士の業務内容について
一般的に、企業が顧問契約を締結していない弁護士に対して依頼をする場合、具体的紛争が発生しているケースが多いということができます。
したがって、通常の弁護士は、上述した「予防法務」「臨床的法務」のうち、後者に携わることが一般的ということができます。
弁護士と顧問契約を締結するメリット・デメリットについて
・弁護士と顧問契約を締結するメリットについて
弁護士と顧問契約を締結する一番のメリットは、企業経営にあたり、日常的に生じ得る法律問題に関する相談を、気軽に法律のプロに相談できることです。
企業の経営活動にあたり生じ得る法律問題としては、取引の相手方との契約問題、雇用している労働者との労使関係に関する問題、株主総会の運営に関する問題等が想定されます。
これらの法律問題は日常的に生じ得るものであり、後に大きな紛争に発展する可能性をはらんでいるにもかかわらず、具体的な紛争に発展するまで、弁護士への相談を躊躇してしまうケースも多く存することが想定されます。
もっとも、仮に弁護士と顧問契約を締結していた場合、トラブルの初期段階で顧問弁護士への相談を、気軽に行うことができますので、最小限のコストでトラブルを解決することが可能となります。
・弁護士と顧問契約を締結するデメリットについて
弁護士と顧問契約を締結するにあたっては、月々の顧問料の支払いが必要となります。
毎月定額を支払うことにより、気軽に法律相談ができることは、一般的に大きなメリットということができますが、月々の顧問料に見合うだけの法律相談数が存在しない場合、顧問料の支払は費用対効果の面からみて、デメリットにもなりうる可能性があります。
企業法務は桐井法律事務所におまかせください
経営活動を継続的に行っている限り、大小を問わず、法的トラブルに遭遇する可能性
が存在することは否めません。
弁護士と顧問契約を締結することは、短期的な売上げの増加やコスト削減にはつながりませんが、長期的な視点で見た場合、法的アドバイスを日常的に受けられることは、業務改善や経費削減にとって非常に有用であるということができます。
桐井法律事務所は、多数の企業との顧問契約を締結しており、日々、さまざまな法律相談を承っております。
顧問契約締結を検討されている方は、お気軽に一度ご相談いただければと存じます。
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資格者紹介
桐井 弘司Kirii Koji
地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります
私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。
- 所属等
-
- 愛知県弁護士会(27132)
- 経歴
-
- 2000年4月 弁護士登録
- 2002年9月 桐井法律事務所開設
- 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
- 経歴
-
- 子どもの権利委員会 委員
- 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
- 司法修習委員会 委員
- 紛争解決センター運営委員会 委員
- 法教育委員会 委員
- 国際委員会 委員
- 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
- 人権擁護委員会 委員
- 会則会規等委員会 委員
- 若手会員育成支援特別委員会 委員
- 就職・採用プロジェクトチーム 委員
- 東日本大震災対策本部 委員
- 若手会員支援弁護士 チューター
- 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
- 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事
Office Overview
事務所概要
高岳駅、久屋大通駅から好アクセスの地域に根ざした事務所です
桐井法律事務所は名古屋市東区泉一丁目にある法律事務所です。
近隣の中区、千種区を中心に、地下鉄桜通線「高岳」駅から徒歩4 分、地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅から徒歩6 分のご来所いただきやすい場所にございます。
また、当事務所では法律の無料相談、出張法律相談、土日祝日や夜間の法律相談も実施しております。
離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。
名称 | 桐井法律事務所 |
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資格者氏名 | 桐井 弘司(きりい こうじ) |
所在地 | 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-21-10 スタメン泉ビル2F |
連絡先 | TEL:052-957-4681 / FAX:052-962-0023 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
アクセス |
電車の場合 地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩4分 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅1A・1B番出口より徒歩6分 お車の場合 久屋大通より桜通1本北側の一方通行を東へ ※周辺にコインパーキング有 |