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賃貸物件の退去費用|過大な請求をされた場合の対処法

賃貸物件の中でも特に起こりやすいトラブルが退去費用についてのものです。

退去費用は部屋のクリーニング代や修繕費のことを指し、通常は賃貸借契約を締結した際に支払った敷金の中から充当されることとなります。

しかしながら、敷金の中では足りなかったということで、過大な費用を請求されてしまうことがあります。

当記事では、過大な退去費用を請求された際の対処法について詳しく解説をしていきます。

 

 

退去費用とは

 

上記でも少し触れましたが、退去費用は部屋のクリーニング代や修繕費のことを指します。

賃貸借契約を締結すると、借主は原状回復義務を負うこととなります。

原状回復義務とは、契約締結当初の状態に戻して、貸主に返還する義務のことを指します。

もっとも借主自らがクリーニングや修繕をすることはできないため、それらを業者に依頼し、依頼代金を敷金から充当するという形となっています。

不動産である以上はどうしても経年による劣化が発生してしまいます。

経年劣化に関しては、貸主側が負担するものとなっています。

 

国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を以下のように定義しています。

 

賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。

 

つまり賃借人は用法義務違反などがない限り通常の使用によって生じた傷や劣化については、修繕費用を負担する必要はありません。

 

 

退去費用が高額になりやすいケース

 

基本的に退去費用の相場については以下のようになっています。

ワンルーム〜1LDK→約50,000円

2K〜2LDK→約80,000円

3DK〜4LDK→約90,000円

 

しかしながら、以下のようなケースにおいては退去費用が高額になりやすい傾向にあります。

・ペットの匂いや壁の引っかき傷

・タバコのヤニによる壁の汚れ

・鍵の紛失

 

壁やフローリングの交換は基本的に非常に高額なものとなっています。

また鍵を紛失してしまった場合にも、ICチップが内蔵されているものや構造が複雑なものについては交換費用が高額になるため、注意が必要となります。

 

 

高額な退去費用を請求された場合の対処法

 

上記のようなケースに該当しないにもかかわらず、高額な退去費用を請求された場合には、管理会社に連絡をし、内訳をしっかりと確認するようにしましょう。

 

また、公益財産日本賃貸住宅管理協会や消費者ホットライン、一般財団法人日本消費者協会などは無料で相談することが可能であるためおすすめです。

もっとも、上記に相談しても解決が難しそうな場合には、弁護士の相談することも一つの手でしょう。

 

 

賃貸トラブルは桐井法律事務所にお任せください

 

賃貸借契約においては契約中から契約の終了後に至るまでさまざまな場面でさまざまなトラブルが発生する可能性があります。

当事者間で解決することが難しい場合には、弁護士に相談することが解決への近道となることが非常に多いです。

桐井法律事務所では、賃貸トラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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