相続放棄によって相続人がいない土地が発生したらどうなる?
相続放棄とは、家庭裁判所に申し出ることで、亡くなった人(被相続人)の遺産を一切引き継がないようにする制度のことです。
相続人がいない土地が発生した場合、一定の手続きを経て最終的には国のものになります。
今回は相続放棄によって、相続人がいない土地が発生した場合どのようにして国庫に帰属されることになるのか、解説していきたいと思います。
相続放棄について
相続放棄をする場合は、利益となる財産よりも負の財産が多く、相続人が不利益を被る可能性が高い場合に選択されることがあります。
被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申し出る必要があります。
相続放棄が認められると、相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされ、一度手続きをすると取り消すことができません。
また、相続放棄をした場合でも、新しい相続人が相続財産の管理をはじめるまで、本来の相続人が相続財産の管理をすることが定められているので、安易に土地を放置しないように注意が必要です。
国庫に帰属されるまで
相続放棄をした場合、土地を管理する相続人がいなくなるため、相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
相続財産管理人の選任の申し立てには、戸籍謄本などの様々な書類を集める必要があります。
相続財産管理人が就任すると「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」をしていくことになります。
これは、亡くなった方の債権者や受遺者に対して名乗り出るように催告するものです。
次に、相続人捜索をするための「相続権主張の催告」をしていくことになります。
6ヶ月以上の期間が設けられ、期間内に相続人が見つからなかった場合に相続人不存在が決定され、相続人の権利が消滅することになります。
次に、「特別縁故者に対する財産分与」の申し立てが可能となります。
相続人不存在が決定された後3ヶ月以内であれば、特別縁故者は家庭裁判所に申立てを行うことができます。
このような手続きを経て残った財産が、国庫に帰属されることとなります。
まとめ
今回は相続放棄によって、相続人がいない土地が発生した場合どうなるのか、紹介していきました。
相続財産管理人選任の申し立てなど、専門的な知識が必要となるだけではなく、複雑な手続きに時間もかかることになります。
相続放棄することによって相続人がいない土地が発生する場合、手続きを円滑にすすめるためにも、早めに弁護士に相談することを検討してみてください。
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資格者紹介

桐井 弘司Kirii Koji
地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります
私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。
- 所属等
-
- 愛知県弁護士会(27132)
- 経歴
-
- 2000年4月 弁護士登録
- 2002年9月 桐井法律事務所開設
- 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
- 経歴
-
- 子どもの権利委員会 委員
- 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
- 司法修習委員会 委員
- 紛争解決センター運営委員会 委員
- 法教育委員会 委員
- 国際委員会 委員
- 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
- 人権擁護委員会 委員
- 会則会規等委員会 委員
- 若手会員育成支援特別委員会 委員
- 就職・採用プロジェクトチーム 委員
- 東日本大震災対策本部 委員
- 若手会員支援弁護士 チューター
- 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
- 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事
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事務所概要
高岳駅、久屋大通駅から好アクセスの地域に根ざした事務所です
桐井法律事務所は名古屋市東区泉一丁目にある法律事務所です。
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また、当事務所では法律の無料相談、出張法律相談、土日祝日や夜間の法律相談も実施しております。
離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。
名称 | 桐井法律事務所 |
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