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【弁護士が解説】離婚調停の流れや手続きにかかる費用について

離婚手続きには、①協議離婚、②調停離婚、③訴訟離婚の3つが存在します。

このうち、②調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを行い、離婚を目指す手続きを指します。

統計上、①協議離婚の方式により離婚をする夫婦の割合が最も多くなっておりますが、夫婦間における話し合いでは解決を見込むことができない場合、第三者を交えて話し合いを行うことが望ましいということができます。

そして、我が国の法制度上、調停手続きを経てもなお解決をすることができない場合、初めて③訴訟離婚を選択することができますので(「調停前置主義」といいます。)、夫婦間にて話し合いがまとまらない場合には、まず調停離婚を検討する必要があります。

以下、離婚調停の流れや、必要となる手続き費用について解説していきます。

離婚調停の流れ

離婚調停は一般的に①離婚調停の申立て、②第1回調停期日、③第2回目以降の調停期日、④離婚調停終了という流れをたどります。

離婚調停の申立て

離婚調停を行うためには、離婚調停を家庭裁判所に申立てる必要があります。

基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(妻が離婚調停を申し立てる場合には、夫の住所地を管轄する裁判所)に申し立てる必要がありますが、夫婦双方がこれと異なる裁判所にて調停を行うことについて合意している場合には、その裁判所を申立て先として選択することもできます。

 

離婚調停を申し立てるためには、基本的に①夫婦関係調整調停(離婚)の申立書、②戸籍全部事項証明書、③収入印紙・切手、④進行に関する照会回答書、⑤事情説明書、⑥連絡先届出書、必要に応じ⑦陳述書が必要となります。

なお、①の離婚調停申立書には、申立人の住所を記載する必要があるところ、離婚調停申立書には申立人の住所を記載する必要があります。

もっとも離婚調停申立書は相手方にも送付されるため、相手方に現在の住所を知られたくない場合には、住所秘匿の申立てを行う必要があります。

 

離婚調停を申し立てるための手数料は、どこの裁判所に申立てを行う場合であっても1200円となり、申立ての際に1200円分の収入印紙を購入して、離婚調停申立書に貼付する必要があります。

第1回調停期日

調停の申立てが完了すると、家庭裁判所から第1回調停期日に関する連絡があり、夫婦それぞれに第1回期日の呼び出し状が届きます。

 

離婚調停当日は、夫婦それぞれが顔を合わせないような配慮がなされています。

例えば、夫婦それぞれには別々の待合室が用意されており、調停委員が待機する調停室には交互に呼び出されることになります。

 

調停委員は基本的に2名で構成されています。

調停委員に呼び出され、調停室に入った後は、離婚を検討するに至った事実経過や、現在の生活状況、今後の夫婦関係修復可能性、財産分与や親権に関する要求等さまざまな事項に関する聞き取りが行われます。

 

夫婦それぞれからの聞き取りが終わると、第2回期日の日程調整が行われます。

事案によって異なりますが、第1回期日の所要時間は2〜3時間ほどであることが多いです。

 

基本的に、期日への欠席・遅刻は厳禁ですが、どうしても都合がつかない場合にはあらかじめ裁判所に対して連絡を行うようにし、くれぐれも無断欠席等がないようにしましょう。

第2回目以降調停期日

第2回目の期日は第1回期日の1ヶ月〜1ヶ月半後に設けられることが通常です。

第2回目以降の期日も、基本的な流れは第1回期日と同様ですが、期日間に、財産状況を明らかにする口座明細等や源泉徴収票等の資料を準備するように指示される場合があります。

また、当事者の主張をまとめた主張書面の提出を指示される場合もあります。

調停終了

調停の終了原因としては「調停成立」、「調停不成立」、「調停取り下げ」の3パターンがあります。

 

①調停成立

夫婦双方が合意に至った場合には調停成立となります。

調停が成立した場合、合意事項をまとめた「調停調書」が作成されます。

この「調停調書」は確定判決と同様の効力を持っており、例えば、調停調書に月々の養育費に関する記載がされた場合において、養育費の支払いがなされなかった場合、調停調書に基づき財産の差押等を行うことも可能となります。

 

②調停不成立

夫婦双方が合意に達しなかった場合、調停は不成立となります。

調停が不成立となった場合において、当事者が申立てを行えば、離婚訴訟の手続きに進むことができます。

 

なお、離婚自体にはおおむね合意できているものの、細目的事項についてのみ合意ができていないような場合には、「調停に代わる審判」を活用することが考えられます。

「調停に代わる審判」とは、調停の合意が見込まれない場合であっても、調停が係属している家庭裁判所が、当事者の衡平及び一切の事情を考慮し、相当と認めるときに、合理的かつ適切な具体的な解決案を審判という形式で示すことを言います。

なお、調停に代わる審判がなされた場合であっても、当事者が2週間以内に異議を申し立てた場合には、審判は効力を失ってしまうことには注意が必要です。

 

③調停取り下げ

申立人はいつでも調停を取り下げることができ、取り下げにより調停は終了します。

なお、取り下げにあたり、相手方の同意を得る必要はありません。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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