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相続の限定承認のメリットと注意点|検討すべきケースは?

相続が発生した際、亡くなった方が残した財産が、預貯金や不動産といったプラスの財産だけとは限りません。

中には借金や未払金といったマイナスの財産が含まれていることもあります。

もし、マイナスの財産の方が多かった場合、その負債を全て引き継がなければならないのでしょうか。

そうした場合に設けられているのが、限定承認という制度です。

この記事では、限定承認の基本と注意点などについて解説いたします。

限定承認とは?

限定承認とは、相続人が、被相続人の負債がどれくらいあるか不明な場合に、「相続した財産の範囲内で被相続人の借金を弁済する」という条件付きで相続を承認する制度です。

限定承認では、単純承認と同様、預貯金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産の両方を引き継ぎます。

しかし、もし負債がプラスの財産を上回ったとしても、相続人自身がその超過分を弁済する義務はありません。

限定承認のメリット

限定承認の最大のメリットは、相続財産を超える負債を背負うリスクを回避できることです。

これにより、被相続人の借金がどれだけあったとしても、相続人自身の財産には一切影響がありません。

また、自宅などのどうしても手放したくないプラスの財産がある場合、相続した借金の返済のために現金化した不動産などを優先的に買い取ることができます。

このため、借金の額が不明な場合や、大切な財産を守りたい場合に有効な手段となります。

限定承認の注意点

限定承認にはいくつかの注意点があります。

まず、手続きが複雑で、家庭裁判所への申立てや、財産目録の作成など、専門的な知識が必要となります。

また、相続人全員が共同で申立てを行う必要があるため、1人でも反対する相続人がいると手続きができません。

限定承認を検討すべきケースとは?

限定承認を検討すべきなのは、被相続人の財産状況が不明確なケースです。

被相続人が事業を営んでいたり、生前に借金の存在を家族に知らせていなかったりしたとき、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できない場合は、限定承認が有効になります。

まとめ

限定承認は、被相続人の借金がどれくらいあるか不明な場合に、相続人が自身の財産をリスクに晒すことなく、プラスの財産の範囲内で負債を弁済できる制度です。

借金の額が不明な場合や、大切な財産を残したい場合に有効な選択肢となります。

相続でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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