家賃 滞納 強制退去
- 家賃滞納者の強制退去を弁護士に依頼するメリット
入居者の家賃滞納が続くと、賃料収入が途絶えるだけでなく、次の入居者を募集できないまま損失が膨らんでいきます。一刻も早く退去させたいところですが、強制退去には法律で定められた手順があり、進め方を誤ると貸主側が責任を問われかねません。本記事では、強制退去の基本的な流れと、弁護士に依頼するメリットを紹介します。強制退去...
- 自己破産において退去費用が免責されるケース・されないケース
この記事では、免責されるケースとされないケースの他、滞納家賃の免責についても取り上げます。自己破産とは破産法2条11項によりますと、自己破産とは支払い不能になった状態のことです。つまり、現在の資産や今後得られる可能性のある収入をあてても支払うことが不可能な債務があるケースです。その場合は裁判所に「破産申立書」を提...
- 借地のトラブルを弁護士に依頼するメリット
しかし何らかの事情で賃料が払えなかったり、滞納してしまった場合には、トラブルに発展してしまう可能性があります。 地主としては借地権者の債務不履行を理由に立退を迫ってくるケースがあります。このような事態を防ぐためにあらかじめ支払えない理由を説明したり、立ち退きを迫られた場合には、実際に立ち退くか滞納分の支払いについ...
- 自己破産を検討するタイミング
その理由としては、借金を滞納し続けた場合には、債権者から一括請求をされたり、訴訟を起こされてしまう可能性があるからです。 ・返済しても元本が減っていない毎月返済をしているが、返済額の内訳を見ると元本よりも利息の方が膨れてしまっている場合には、返済が利息よりも元本に充当されているため、元本がなかなか減りません。また...
- 【弁護士が解説】養育費調停の必要書類と手続きの流れ
調停調書や審判書は、強制執行のできる公的な債務名義となるため、相手方が支払いを滞納した場合には、給与や預貯金の差し押さえなどの手段を講じることができます。なお、2026年4月1日以降に離婚が成立した場合、取り決めをしていなくても子ども1人につき2万円の法定養育費が保障される制度が導入されます。養育費調停に必要な書...
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
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自己破産において退去...
もしも、自己破産となってしまった場合、賃貸物件から退去する際にかかる退去費用は免[...]
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顧問弁護士とスポット...
法人が弁護士に法的なアドバイスを受ける際に、顧問弁護士と契約をした方が良いのか、[...]
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中小企業が顧問弁護士...
一般的に、数千人規模の従業員を抱え、大規模な契約を日常的に行っている大企業にとっ[...]
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【弁護士が解説】労働...
事業環境の変化や予期せぬ経営不振に直面した際、企業の存続のために人件費の削減や労[...]
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自己破産ができる条件...
自己破産とは、債務の返済ができなくなってしまった個人の申立てにより開始される破産[...]
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退職金が支払われてい...
自己破産とは、裁判所を通じて借金をゼロにして、自己破産したものの生活を立て直す機[...]
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Staff
資格者紹介

桐井 弘司Kirii Koji
地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります
私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。
- 所属等
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- 愛知県弁護士会(27132)
- 経歴
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- 2000年4月 弁護士登録
- 2002年9月 桐井法律事務所開設
- 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
- 経歴
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- 子どもの権利委員会 委員
- 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
- 司法修習委員会 委員
- 紛争解決センター運営委員会 委員
- 法教育委員会 委員
- 国際委員会 委員
- 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
- 人権擁護委員会 委員
- 会則会規等委員会 委員
- 若手会員育成支援特別委員会 委員
- 就職・採用プロジェクトチーム 委員
- 東日本大震災対策本部 委員
- 若手会員支援弁護士 チューター
- 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
- 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事
Office Overview
事務所概要
高岳駅、久屋大通駅から好アクセスの地域に根ざした事務所です
桐井法律事務所は名古屋市東区泉一丁目にある法律事務所です。
近隣の中区、千種区を中心に、地下鉄桜通線「高岳」駅から徒歩4 分、地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅から徒歩6 分のご来所いただきやすい場所にございます。
また、当事務所では法律の無料相談、出張法律相談、土日祝日や夜間の法律相談も実施しております。
離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。
| 名称 | 桐井法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 桐井 弘司(きりい こうじ) |
| 所在地 | 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-21-10 スタメン泉ビル2F |
| 連絡先 | TEL:052-957-4681 / FAX:052-962-0023 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
| アクセス |
電車の場合 地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩4分 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅1A・1B番出口より徒歩6分 お車の場合 久屋大通より桜通1本北側の一方通行を東へ ※周辺にコインパーキング有 |

