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相続権のない連れ子に財産を引き継がせる方法とは

戸籍上は親子関係でなくても、配偶者の連れ子に財産を残したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

何も手続きをしていない場合連れ子には相続権がありませんが、適切に対策を行えば財産を継承させることが可能です。

本記事では、相続権のない連れ子に財産を引き継がせる方法を解説します。

連れ子に相続権がない理由

連れ子がいる相手と結婚または再婚した場合、配偶者には相続権が認められますが、連れ子に相続権は認められません。

戸籍上の親子関係でなければ、どんなに仲が良くても法律上の親子関係とはみなされないのです。

連れ子に財産を引き継がせる3つの方法

相続権のない連れ子に財産を引き継がせる方法は以下の3つがあります。

連れ子と養子縁組をする

連れ子に財産を引き継がせる1つ目の方法として、養子縁組をすることが挙げられます。

養子縁組は、血のつながりがあるかどうかに関わらず、法律上の正式な親子関係を成立させる制度です。

養子縁組をすることにより、連れ子は相続権を得ることができます。もし、再婚相手との間に子どもが生まれたとしても、実子と連れ子の相続分は等しく分けられます。

遺贈する旨の遺言書を作成する

2つ目の方法は、連れ子に遺贈する内容の遺言書を作成することです。

遺言では、内容に遺贈を盛り込むことで、相続人以外に財産を残すことができます。

なお、遺言書を作成する際は、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている遺留分を侵害しないように注意しましょう。

生前贈与をする

3つ目の方法は、連れ子に生前贈与をすることです。

相続とは異なり、贈与者と、受け取る側である受贈者の双方が合意すれば財産を無償で与えられます。

生前贈与をする際は、トラブル防止のためにも贈与内容を明確にし、連れ子と贈与契約書を締結することが大切です。

なお、連れ子が受け取る金額が年間110万円を超えてしまうと、贈与税がかかってしまうため注意しましょう。

まとめ

本記事では、相続権のない連れ子に財産を引き継がせる方法について解説しました。

連れ子に財産を引き継がせるための方法は3つありますが、どの方法が最善であるか判断が難しい場合もあるかと思います。

トラブルを未然に防ぎ、納得のいくかたちで財産を継承するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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資格者氏名 桐井 弘司(きりい こうじ)
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