自己破産ができる条件とは?メリット・デメリットも併せて解説
自己破産とは、債務の返済ができなくなってしまった個人の申立てにより開始される破産手続きのことです。
以下、自己破産が認められるための条件や、自己破産のメリット・デメリットについて解説します。
自己破産が認められるための条件
基本的に、自己破産が認められるためには①支払不能の状態にあること、②免責不許可事由が存在しないことが必要となります。
支払不能であること
「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいいます(破産法2条11項)。
つまり、裁判所で支払不能が認められるには、①支払能力を欠いていること、②弁済期にあるものについて債務を弁済できないこと、③債務を一般的かつ継続的に弁済することができないことという要件を満たす必要があり、裁判所は、これらの要件を充足するか否かについて、借金の総額や収入状況、保有財産用の諸般の事情を考慮して判断します。
なお、一般的には、「借入総額を36(ヶ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っているか」が支払不能にあるか否かの判断にあたって、一つの目安となるとされています。
免責不許可事由が存在しないこと
破産法は、債務者の返済義務を免除することが、債権者にとってあまりにも酷な結果となる場合には免責を認めないものとしています。
そして、免責を認めない場合として法律上明記されているのが「免責不許可事由」です。
具体的な免責不許可事由は、破産法第252条1項に列挙されていますが、代表的なケースとしては①財産の隠匿をおこなった場合、②クレジットカードの現金化をおこなった場合、③浪費により債務が拡大した場合、④ギャンブルにより債務が拡大した場合などが挙げられます。
もっとも、免責不許可事由が存在する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯、その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認める場合に、免責許可を出すことができ、これを「裁量免責」と言います。
実務上、免責不許可事由が存在する場合であっても、多くのケースでは裁量免責により免責許可決定が出されています。
自己破産のメリット・デメリットについて
では、自己破産にはどのようなメリット・デメリットが存在するのでしょうか。
自己破産のメリット
まず、もっとも大きなメリットとしては、債務の支払い義務が基本的にすべて免除されることが挙げられます。
任意整理や個人再生では、債務額の圧縮は可能であるものの、支払額をゼロにすることはできません。
債務額をゼロにできることは、自己破産特有のメリットであるということができます。
もっとも、養育費支払債務や税金など、「非免責債務」については、支払いを免れることができない点には注意が必要です。
また、自己破産を選択した場合であっても、財産をすべて失うわけではなく、一定の財産は手元に残すことができます。
例えば、99万円以下の現金や、生活・職業に欠かせない道具・破産手続き開始決定後に取得した財産等については、手元に残すことが許されています。
このように、必要最小限の財産を残しつつ、債務の支払義務を消滅させることができる点に自己破産のメリットが存在します。
自己破産のデメリット
他方で、自己破産をした場合、いわゆるブラックリストに記載がされるため、5〜10年程度はあらたな借入を行うことができなくなってしまいます。
また、自己破産をした旨は「官報」にも記載がされます。
もっとも、一般人が官報を日常的に閲覧することは想定し難いため、家族や同僚に対して、自己破産をしたことが発覚する可能性については過度に懸念される必要はありません。
なお、免責許可決定を受けるまで、警備員などの一定の職業につくことができなくなります。
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資格者紹介
桐井 弘司Kirii Koji
地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります
私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。
- 所属等
-
- 愛知県弁護士会(27132)
- 経歴
-
- 2000年4月 弁護士登録
- 2002年9月 桐井法律事務所開設
- 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
- 経歴
-
- 子どもの権利委員会 委員
- 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
- 司法修習委員会 委員
- 紛争解決センター運営委員会 委員
- 法教育委員会 委員
- 国際委員会 委員
- 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
- 人権擁護委員会 委員
- 会則会規等委員会 委員
- 若手会員育成支援特別委員会 委員
- 就職・採用プロジェクトチーム 委員
- 東日本大震災対策本部 委員
- 若手会員支援弁護士 チューター
- 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
- 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事
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名称 | 桐井法律事務所 |
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資格者氏名 | 桐井 弘司(きりい こうじ) |
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