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別居後の生活費(婚姻費用)の相場と計算方法

配偶者と別居を始めたものの、生活費をどう確保すればよいのか不安を抱える方は少なくありません。

別居中の生活費は婚姻費用と呼ばれ、夫婦はそれぞれの資産や収入などに応じて婚姻費用を分担する義務があります。

本記事では、婚姻費用の相場と計算方法、請求にあたって知っておきたい注意点を紹介します。

別居中の生活費は婚姻費用として請求できる

夫婦は民法760条により、資産や収入に応じて婚姻から生じる費用を分担しなければなりません。

この義務は同居の有無に関係なく続くため、別居中であっても、離婚が成立するまでは収入の少ない側が相手に生活費を請求できます。

対象となるのは日常の生活費に限られず、医療費や子どもの養育費・教育費まで含むのが特徴です。

婚姻費用の相場と計算方法

金額は夫婦の話し合いで自由に決められますが、実務では裁判所の示す基準が強い影響力を持っています。

基準の使い方と金額の目安を順に見ていきます。

算定表に夫婦双方の年収を当てはめて計算する

実務の標準となっているのは、裁判所が公表している婚姻費用算定表を用いる方法です。

まず夫婦それぞれの年収を、給与所得者なら源泉徴収票の支払金額、自営業者なら確定申告書の所得金額を基準に把握します。

そのうえで、子どもの人数と年齢の区分に応じた表を選び、双方の年収が交わる枠を読み取ると、月額の目安が2万円刻みの幅で示されます。

 

参照:婚姻費用算定表|裁判所

相場の目安と金額が増減する事情

一例として、支払う側の年収が500万円、受け取る側が200万円で3歳の子どもが1人いる場合、算定表の目安は月8万円から10万円の枠に収まります。

実務上、調停や審判で決まる婚姻費用は月額15万円以下となるケースが多くあります。

もっとも、算定表はあくまで標準的な目安であり、私立学校の学費や多額の医療費、住宅ローンの負担がある場合には、個別の事情に応じて金額が調整されます。

請求は早く動くほど有利になる

婚姻費用を過去にさかのぼって受け取れるのは、実務上、相手に請求した時点以降の分に限られるのが一般的です。

別居してから請求をためらっていると、その間の生活費は取り戻せないまま失われてしまいます。

話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立て、まとまらなければ審判で金額が決められます。

調停の申立てには請求の起点を確定させる意味もあるため、別居後はできるだけ早く行動に移すことが大切です。

まとめ

別居中の生活費は、婚姻費用として離婚成立まで請求できる法律上の権利であり、金額は算定表に基づき夫婦双方の収入と子どもの状況から決まります。

ただし請求した時点からの分しか認められにくいため、ためらっている時間はそのまま損失につながりかねません。

別居後の生活費にお悩みの方は、事前予約で休日や時間外の相談にも対応する桐井法律事務所へお気軽にご相談ください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。

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資格者氏名 桐井 弘司(きりい こうじ)
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