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養育費の支払いに関する取り決めを公正証書にすべき理由

子どものいる夫婦が離婚する場合、養育費をどのように支払うかの取り決めが大事です。

今回は養育費の取り決め内容を公正証書にすべき理由をわかりやすく説明します。

養育費とは

養育費とは未成年の子どもが成長して経済的、社会的に自立するまで、生活の上で必要になる費用です。

具体的には、衣食住、教育、医療にかかる費用などが挙げられます。

 

子どものいる夫婦が離婚する場合、親権者でない親から親権者である親に、子どもを育てるための費用として、養育費が払われます。

離婚しても法律上での親子関係はなくなるわけではないので、養育費の支払いは親の義務です。

しかし、実際には支払わないケースがよくあります。

養育費の支払いの取り決めを公正証書とすべき理由

養育費の支払いの取り決めが公正証書ですべきとされている理由を説明します。

合意した内容で争いが起こりにくい

公正証書は公証人の前で内容確認をしながら作成しているため、合意した内容は極めて確実性が高いものとなっています。

また、公正証書の文言は公証人によってわかりやすく、意義を唱えられないように作成されています。

したがって、文言の解釈による争いは起こり得ない可能性が高いです。

公証役場で原則20年保管される

公正証書となる養育費取り決めの文書は、当事者が合意した確固たる証拠として公証役場に原則20年保管されます。

そのため、万が一当事者が養育費取り決めの文書を紛失しても、保管されている文書で代用可能です。

強制執行が可能

万が一、養育費を払うべき側の親が教育費の支払を拒否する場合、強制執行が可能です。

ただし、公正証書に支払い義務の記載があり、支払いが滞った場合に強制執行を受けても構わないという内容の強制執行認諾文言が必要です。

上記の条件がそろえば、裁判手続きを取らずに強制執行できます。

 

ちなみに強制執行とは、養育費を支払わない相手の財産を差し押さえることなどを指します。

養育費支払いの確実性が高まる

上記で説明したとおり、養育費の支払いの義務を公正証書の効力によって、養育費の支払いの可能性が高まると考えられます。

子どもの権利を守るためにも、公正証書は有効と考えられます。

まとめ

子どものいる夫婦が離婚となった場合、養育費の支払いの取り決めを公正証書にすべき理由について、説明しました。

養育費が確実に支払われるためには、取り決めの内容を公正証書に記載しておけば安心です。

また、執行受諾文言があれば、万が一養育費の支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行をすることが可能です。

 

離婚や養育費のご相談は弁護士が承ります。

確実に支払ってもらえるようサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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