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相続放棄のメリット・デメリット|注意すべきポイントは?

相続人に多額の負債があり、相続すると返済をしなければならない場合などには、相続放棄をすることが可能です。

そんな相続放棄には、どのようなメリットやデメリットがあるものでしょうか。

ここでは、相続放棄のメリット・デメリットの他、注意すべきポイントについてもお伝えします。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が選択できることの一つで、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することです。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時は、相続放棄を選択すると、故人の借金を相続せずに済みます。

ただし、自己の相続を知ってから3ヶ月以内に選択し、家庭裁判所に申請しなければいけません。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリットを説明します。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは遺産に関するあらゆるトラブルを避けられることです。

たとえば、故人が残した借金の返済をしなくて済むことです。

特に1000万円単位の大きな額の借金がある場合は、相続放棄によって借金返済を避けられるので助かります。

民法939条により、相続放棄をすると初めから相続人でなかったとされます。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットはプラスの財産の相続も不可能になり、原則撤回も認められないことです。

たとえば、借金を抱えた人が亡くなり、長男が相続放棄をしたとします。

その場合、長男は故人が所有していた預貯金、現金などのプラスの相続も放棄したとみなされます。

 

また、故人の財産をたとえ一部でも処分したり使ったりしたら、民法921条による法定単純承認を認める3つの事由の一つのに該当します。

そのため、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。

 

なお、民法921条による法定単純承認を認める自由は以下です。

 

①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

②相続人が熟慮期間内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき

③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき

相続放棄の注意すべきポイント

相続放棄には注意すべきポイントを解説します。

相続放棄の手続き期間

原則として相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。

この期間に手続きを済ませていないと、相続放棄ができません。

相続財産を隠したり使ったりしない

相続放棄をした後に、故人の財産を隠したり使ったりすると法的単純承認とみなされ、相続放棄が無効になります。

相続財産の使い込みや隠蔽は、背信行為と言われる信頼や信用に背く行為にあたるからです。

相続放棄は被相続人の負債から相続人を保護するための権利なので、信用を失った相続人を保護することはできません。

まとめ

相続放棄について、メリット、デメリット、注意ポイントをお伝えしました。

相続放棄は負債を引き継がなくて済むなどのメリットがありますが、プラスの財産も受け継げない、親族とのトラブルを招くなどのデメリットも少なくありません。

また、被相続人と同居している場合に相続放棄するリスクについても考えてみましょう。

相続放棄でお困りの際は弁護士への相談をお考え下さい。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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