家賃滞納者の強制退去を弁護士に依頼するメリット
入居者の家賃滞納が続くと、賃料収入が途絶えるだけでなく、次の入居者を募集できないまま損失が膨らんでいきます。
一刻も早く退去させたいところですが、強制退去には法律で定められた手順があり、進め方を誤ると貸主側が責任を問われかねません。
本記事では、強制退去の基本的な流れと、弁護士に依頼するメリットを紹介します。
強制退去は法律の手順を踏まなければ実現できない
家賃を滞納されたからといって、貸主が無断で鍵を交換したり室内の荷物を運び出したりする行為は、自力救済として違法になり、逆に損害賠償を請求されるおそれがあります。
また、賃貸借契約は貸主と借主の信頼関係を基礎とするため、1回の滞納では解除が認められず、実務では3か月以上の滞納が解除の目安です。
適法に退去へ導くには、内容証明郵便による催告と契約解除の通知を経て、建物明渡請求訴訟を提起し、判決後も退去しなければ強制執行を申し立てるという段階を踏む必要があります。
どの段階も裁判所の関与を前提とした厳格な手続きであり、貸主が独力で進めるには大きな負担がともないます。
強制退去を弁護士に依頼するメリット
法律の手順が避けられない以上、その手順を専門家に委ねることには明確な利点があります。
代表的なメリットを3つ紹介します。
違法な自力救済のリスクを避けられる
弁護士に依頼すれば、契約解除の要件を満たしているかの見極めから通知の文面まで、すべて適法な形で設計してもらえます。
感情的になりやすい場面でも法的に正しい一手を選べるため、貸主が加害者として訴え返される事態を防げます。
滞納の経緯や督促の記録を証拠として整理しておけるのも、後の訴訟を見据えた大きな安心材料です。
内容証明や交渉で早期の任意退去を引き出せる
弁護士名義の内容証明郵便が届くと、貸主が本気で法的手続きに進むという意思が伝わり、滞納者の対応が変わることが少なくありません。
訴訟の前段階で分割払いの合意や任意の退去がまとまれば、裁判にかかる数か月の時間と費用を節約できます。
交渉の窓口を弁護士に一本化することで、滞納者と直接やり取りする精神的な負担からも解放されます。
訴訟から賃料回収まで一貫して任せられる
交渉で解決しない場合には、建物明渡請求訴訟の提起から強制執行の申立てまで、複雑な裁判手続きを一貫して代理してもらえます。
明渡しの訴訟では滞納賃料の支払いも併せて請求できるため、退去と回収を同時に進められるのも利点です。
連帯保証人への請求や財産の差押えまで視野に入れた回収には、専門的な知識が必要になります。
まとめ
家賃滞納者の強制退去は、自力救済が許されない以上、催告から訴訟、強制執行へと続く法律の手順を避けて通れません。
弁護士に依頼すれば、違法リスクを回避しながら早期の任意退去を引き出し、滞納賃料の回収まで一体で進められます。
入居者の家賃滞納にお悩みのオーナー様は、不動産の賃貸借トラブルに対応する桐井法律事務所へお気軽にご相談ください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
【契約内容によって大...
企業と弁護士が顧問契約を締結した場合、顧問弁護士は、契約に定められた業務の遂行を[...]
-
自己破産による連帯保...
自己破産を検討している場合、連帯保証人にどのような影響があるのか不安に感じる方も[...]
-
顧問弁護士とスポット...
法人が弁護士に法的なアドバイスを受ける際に、顧問弁護士と契約をした方が良いのか、[...]
-
【弁護士が解説】労働...
事業環境の変化や予期せぬ経営不振に直面した際、企業の存続のために人件費の削減や労[...]
-
中小企業が顧問弁護士...
一般的に、数千人規模の従業員を抱え、大規模な契約を日常的に行っている大企業にとっ[...]
-
個人再生と自己破産の...
債務整理手続きには、自己破産、任意整理、個人再生と大きく分けて3つの種類がありま[...]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Staff
資格者紹介

桐井 弘司Kirii Koji
地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります
私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。
- 所属等
-
- 愛知県弁護士会(27132)
- 経歴
-
- 2000年4月 弁護士登録
- 2002年9月 桐井法律事務所開設
- 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
- 経歴
-
- 子どもの権利委員会 委員
- 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
- 司法修習委員会 委員
- 紛争解決センター運営委員会 委員
- 法教育委員会 委員
- 国際委員会 委員
- 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
- 人権擁護委員会 委員
- 会則会規等委員会 委員
- 若手会員育成支援特別委員会 委員
- 就職・採用プロジェクトチーム 委員
- 東日本大震災対策本部 委員
- 若手会員支援弁護士 チューター
- 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
- 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事
Office Overview
事務所概要
高岳駅、久屋大通駅から好アクセスの地域に根ざした事務所です
桐井法律事務所は名古屋市東区泉一丁目にある法律事務所です。
近隣の中区、千種区を中心に、地下鉄桜通線「高岳」駅から徒歩4 分、地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅から徒歩6 分のご来所いただきやすい場所にございます。
また、当事務所では法律の無料相談、出張法律相談、土日祝日や夜間の法律相談も実施しております。
離婚相談から企業様の法律サポートまで、幅広く対応いたしますので、お悩みごとはまずはお気軽にお電話かメールにてお問い合わせください。
| 名称 | 桐井法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 桐井 弘司(きりい こうじ) |
| 所在地 | 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-21-10 スタメン泉ビル2F |
| 連絡先 | TEL:052-957-4681 / FAX:052-962-0023 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
| アクセス |
電車の場合 地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩4分 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅1A・1B番出口より徒歩6分 お車の場合 久屋大通より桜通1本北側の一方通行を東へ ※周辺にコインパーキング有 |

