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【共同親権】制度の施行日はいつ?何が変わる?

20245月に成立した改正民法により、離婚後の親権制度に大きな変更が加えられました。

この法改正によって、日本の離婚制度の根幹をなしてきた「単独親権」の原則に加えて、父母が共同で親権を持つ共同親権が認められるようになります。

この記事では、共同親権制度の基本や施行日、従来制度からの変化について解説いたします。

共同親権とは?

共同親権とは、離婚後も父母双方が引き続き子どもの親権を持つ制度です。

これまでの日本では、離婚すると父母のどちらか一方のみが親権を持つ単独親権が原則でした。

しかし、共同親権制度が導入されると、離婚時に単独親権か共同親権かを選択することができ、父母が共同で子どもの養育や教育、医療などに関する重要な事柄を決定できるようになります。

この制度の目的は、離婚後も子どもの健全な成長のために、父母が協力して子育てに関わる環境を整えることにあります。

共同親権は、親権を持つ者として、子どもに対する責任を共同で分かち合うという考え方に基づいています。

共同親権はいつから施行される?

共同親権を導入する改正民法は、20245月に成立し、同月24日に公布されました。

この法律は、公布の日から2年以内に施行されることが定められているため、具体的には2026524日までに施行される予定です。

共同親権の導入で何が変わる?

共同親権が導入されると、離婚後の子育てのあり方が大きく変わる可能性があります。

まず、父母が共同で親権を持つことで、子どもの学校選びや進路、大きな手術の要否など、重要な決定を2人で話し合って決めることが原則となります。

また、日常的な行為については、従来通り単独で親権を行使することができます。

これにより、一方の親だけが子育ての負担を負うのではなく、双方の親が責任を共有しやすくなります。

一方で、意見の対立が起きた場合、決定に時間がかかったり、合意に至らなかったりするリスクも考えられます。

その場合は、家庭裁判所の関与が必要になることもあります。

加えて、DVや虐待の恐れがある場合など、共同親権が子どもの利益に反すると判断される場合は、これまで通り単独親権が認められることも法律に明記されています。

まとめ

共同親権は、離婚後も父母双方が協力して子育てに関わることを目的とした新しい制度です。

2026524日までの施行が予定されており、これにより離婚後の親権の選択肢に共同親権が加わります。

離婚後の親権についてお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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