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【相続人の範囲】相続順位を知ろう

相続人とはだれを指す?

 

相続人とは、財産を相続する人を指します。

そして、遺言書がある場合には遺言書によって指定された人が遺留分を侵害しない範囲で財産を相続する相続人となりますが、遺言書が作成されていなかった場合には法律上定められた相続人である「法定相続人」の規定が適用されます。

 

「法定相続人」として、配偶者のほかに、相続順位1位として被相続人(亡くなった方)の子どもが、相続順位2位として被相続人の直系尊属(父母)が、相続順位3位として被相続人の兄弟姉妹が定められています。

この相続順位について、以下にご紹介いたします。

 

 

相続順位とは?

 

相続順位とは、相続人となり得る順位を指します。

すなわち、被相続人の子どもが存命である場合には子どもが相続人となるのに対し、子どもが死亡していた場合には直系尊属が、直系尊属も死亡していた場合には兄弟姉妹が相続人となる、というように相続人となる順番が示されているのです。

 

なお、法定相続人には財産を相続する割合として「法定相続分」が定められています。

この規定は、配偶者と前述の法定相続人がどちらも存在する場合に必要となるものです。

具体的な「法定相続分」として、配偶者と子どもが相続人となるときは、「それぞれ財産の2分の1ずつ」を相続することとなります。

これに対して、配偶者と直系尊属が相続人となる場合には、配偶者が「3分の2」、直系尊属が「3分の1」を相続します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者が「4分の3」、兄弟姉妹が「4分の1」を相続します。

相続順位が下がるほど、法定相続分も少なくなっているといえます。

 

加えて、法定相続人は相続順位が同率であっても、複数人存在する(被相続人の子どもが3人いる場合など)ことが考えられます。

この場合には、同率の法定相続人の間で、相続する財産を等分することとなります。

すなわち、配偶者と子ども3人が相続するような場合には、配偶者が「2分の1」、子ども3人は「2分の1」を3等分して「6分の1」ずつを相続することとなります。

 

 

相続に関してお悩みの方は桐井法律事務所までご相談ください

 

いかがでしたでしょうか。

相続に関しては複雑な部分も多いため、不安のある方は弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

相続に関してお悩みの方は、桐井法律事務所までお気軽にご相談ください。

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資格者紹介

桐井 弘司<先生

桐井 弘司Kirii Koji

地域に密着した気軽に利用できる法律事務所を目指してまいります

私は、どのような事件であっても、すべてその背後にはそこに関わる人の思いがなければ争いにならないし、また解決にも結びつかないと考えています。
したがいまして、単なるお金の貸し借りであっても、金銭的な損得に限定することなく、依頼者様がどのような思いで弁護士に相談しようと決断されたのか、どのような解決が本当に満足していただけるのかを常に考え、依頼者様と向き合っていこうと心がけています。

所属等
  • 愛知県弁護士会(27132)
経歴
  • 2000年4月 弁護士登録
  • 2002年9月 桐井法律事務所開設
  • 2016年4月 平成28年度愛知県弁護士会副会長就任
経歴
  • 子どもの権利委員会 委員
  • 広報委員会 記念行事顧問・中京テレビ担当
  • 司法修習委員会 委員
  • 紛争解決センター運営委員会 委員
  • 法教育委員会 委員
  • 国際委員会 委員
  • 法律援助事業・法テラス対応委員会 被疑者援助部会長
  • 人権擁護委員会 委員
  • 会則会規等委員会 委員
  • 若手会員育成支援特別委員会 委員
  • 就職・採用プロジェクトチーム 委員
  • 東日本大震災対策本部 委員
  • 若手会員支援弁護士 チューター
  • 平成26年度、平成27年度、平成29年度 常議員会 委員
  • 平成27年度、平成28年度 中部弁護士連合会 理事

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